2018-05-23 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
産業廃棄物につきましては、廃掃法に基づく処理基準に従って適正に処理する必要がございまして、当該廃棄物を基準に従わず地中へ埋立処分することは、適当な処理とは認められないと考えております。 なお、廃掃法では、法に定める基準に適合しない処理を行う等した場合についての適宜の罰則等を用意しているということでございます。
産業廃棄物につきましては、廃掃法に基づく処理基準に従って適正に処理する必要がございまして、当該廃棄物を基準に従わず地中へ埋立処分することは、適当な処理とは認められないと考えております。 なお、廃掃法では、法に定める基準に適合しない処理を行う等した場合についての適宜の罰則等を用意しているということでございます。
OECDにおきまして、当該廃棄物等の特性、またはその管理についての具体的な点につきまして非常に詳細に点検いたした上で、グリーンリストであるという有害性の低いものと、有害性が相対として高いアンバーリストというものに仕分けをOECD理事会決定としてされているということでございます。
産業廃棄物につきましては、廃棄物処理法に基づく処理基準に従って適正に処理する必要がございまして、当該廃棄物を基準に従わず地中へ埋立処分することは適正な処理とは認められないものでございます。
指定廃棄物及び減容化により事故由来放射性物質が濃縮され、法十七条第一項の指定廃棄物に該当することになったものは、法に基づき国が処理することとなり、これらの処理に当たっては当該廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされていると、何の理由も根拠もないのに、いつの間にか、あたかも当然のように一般化しちゃっている。これはおかしいですね。これはやはり改める必要があると思います。
五、指定廃棄物埋設区域制度の創設に伴い、発電用原子炉及び試験研究炉施設の規制基準策定に向けた検討が今後進むこととなる一方で、再処理施設等から生ずる放射性廃棄物など、炉内等廃棄物以外の放射性廃棄物の中深度処分についてはこの検討の対象とされていないことから、当該廃棄物に係る規制基準についても早急に検討を進め、その結果を国民に分かりやすく、丁寧に説明すること。
五 指定廃棄物埋設区域制度の創設に伴い、発電用原子炉及び試験研究炉施設の規制基準策定に向けた検討が今後進むこととなる一方で、再処理施設等から生ずる放射性廃棄物など、炉内等廃棄物以外の放射性廃棄物の中深度処分についてはこの検討の対象とされていないことから、当該廃棄物に係る規制基準についても早急に検討を進め、その結果を国民に分かりやすく、丁寧に説明すること。
一概にお答えできない状況でございますが、一義的には、事業者が当該廃棄物の排出元や性状等に応じて産廃であるか一廃であるかということは適切に判断すると、こういうふうなことであります。
廃棄物処理法におきまして、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物処理法に基づく委託の基準に従い、当該廃棄物の処理に関する許可等を有する者に委託する必要があり、委託に係る産業廃棄物の引き渡しと同時に産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストを交付しなければならないとされております。
御指摘の建設工事におきまして地中から堀り出された廃棄物について、同法に基づき適正に処理する必要があり、一般的に、当該廃棄物の地中への埋め戻しについては、適正な処理とは認められないということでございます。
○鎌形政府参考人 高濃度PCB廃棄物の期限内処理を確実に達成するためには、御指摘のとおり、当該廃棄物の長期的な処理の見通しを持って事業を進めていくことが重要でございます。 こうした観点から、JESCOにおきましては、処理期限までの処理完了の見通しを立ててございまして、その内容につきましては、昨年十二月に有識者の検討会に報告し、公表しているところでございます。
この例外的な許可について定めております附属書の二でございますけれども、この中で、海洋投入処分を予定する廃棄物等につきまして、その発生した廃棄物等に関する再利用、リサイクルの可能性がどうか、あるいは陸上処分等他の処分方法の検討を実施しまして、当該廃棄物等の海洋への排出はやむを得ない処分であるということを証明できたものについてのみ海洋投入処分の許可を発給する、こういう厳格な制度がこの条約の中で求められているということでございます
本法律案は、非常災害により生じた廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図るため、当該廃棄物の処理の原則、一般廃棄物処理施設の設置に関する特例等について定めるとともに、政令で指定する非常災害が発生した場合における廃棄物の処理に関する基本的な指針の策定、環境大臣による当該廃棄物の処理の代行等の措置を講じようとするものであります。
この問題は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法を制定して、国の責任により必要な措置が講じられることとなりましたが、事故から四年余りが経過した今日においても、放射性物質に対する住民の不安が大きく、当該廃棄物の長期管理施設等が確保できておりません。
本案は、非常災害により生じた廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図るため、当該廃棄物の処理の原則、一般廃棄物処理施設の設置に関する特例等について定めるとともに、政令で指定する非常災害が発生した場合における廃棄物の処理に関する基本的な指針の策定、環境大臣による当該廃棄物の処理の代行等の措置について定めようとするものであります。
このため、当該廃棄物については、返還跡地の土地区画整理事業や文化財発掘調査に影響を及ぼさないよう、廃棄物の一時保管を請負業者に委託いたしまして、平成二十三年三月末までに同業者は返還跡地から廃棄物を搬出し、業者の借り上げた沖縄市内の場所に一時保管をしたということであります。
現状では、国外廃棄物を国内に輸入できる者は、産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設を有する者など、当該廃棄物をみずから処理することができる者に限られております。環境省の統計によれば、廃棄物の輸入許可件数につきましては、平成十九年には六件、平成二十年には九件、平成二十一年には十八件と増加しつつあるわけでございますけれども、やはりこれだけの限られた件数であるのが現状でございます。
○政府参考人(由田秀人君) 今御指摘のような農林漁業有機物資源のほか様々なものが廃棄物に該当いたします場合に、この当該廃棄物がぞんざいに扱われるという可能性もございまして、生活環境の保全の立場から、廃棄物処理法では生活環境を保全するための必要な基準を定めておるところであります。
廃棄物の海洋への不法投棄につきましては、いったんこれが許されるということになりますと、当該廃棄物を事後的に発見、回収することが事実上困難でございまして、陸上投棄の場合に比べましてより厳格に実効性のある担保措置を講ずることによって、海洋投入処分の適法性を確保していく必要があるというふうに私どもは認識をしております。
第二に、船舶又は海洋施設から廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶又は海洋施設への積込み前に、海上保安庁長官の確認を受けなければならないこととしております。 第三に、何人も、船舶又は海洋施設において、船舶又は海洋施設において発生する油等以外の油等の焼却をしてはならないこととしております。
本案は、海洋における廃棄物の処理に関する規制の一層の充実が求められている国際的動向等にかんがみ、我が国においても廃棄物の海洋投入処分等の規制を強化しようとするものであり、その主な内容は、 船舶または海洋施設から廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこと、 廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶または海洋施設への積み込み前に、海上保安庁長官の確認を受けなければならないこと